期限の利益!?

こんにちは!ファイナンシャルプランナーの山田です。

住宅ローンの返済を滞っているとある日突然、金融機関もしくは保証会社(サービサー)から

ローン残金一括返済通告(通知)が届きます。

確かに返済してないけど来月まとめて払えばいいや!とか、特段取り立てに来られるわけでもな

いからしばらくはいいや!!と思っていた矢先に・・・「何これ??」

事の重大さにやっと気づきます。でも何で??

これが「期限の利益の喪失」です。

通常、お金を借りた場合必ず毎月〇〇日に返済するという契約を結びます。

これにより借りた側はこの約束通り支払いを実行します。

逆に貸した側は〇〇日までは基本的に返済を迫る事は出来ません。

これを「期限の利益」と言います。でないと借りた側はいつ返済を迫られるか気が気でなくなります。

貸した側の都合で今月は1日に、来月は月末でとか好きな事を言われても対応は出来ません。

つまり、この「期限の利益」がある事により借りた側も貸した側のしっかり返済計画が立てられるのです。

これが金銭消費貸借契約の約束です。

では、この約束を破ったら・・・ご想像の通り「期限の利益の喪失」により貸した側は一括返済を請求出来るのです。

「期限の利益の喪失」までは約6ヶ月位でその後は一括返済を請求され一括返済出来なければ・・・

今度は「競売」になります。

え!?「競売」??自宅を取られるの?住む事が出来なくなるの??

それは次回のお話。

それではまた。