ご存知ですか!?リフォーム特別控除

こんにちは!ファイナンシャルプランナーの山田です。

今回は、令和4年度税制改正における「リフォーム特別控除」のポイントについてお話致します。

早速ですが、この「リフォーム特別控除」は令和5年12月31日までの対象工事に対し適応されます。

ポイント①

ローンの有無にかかわらず改修工事にかかる標準的な工事費相当額の10%(または5%)が所得税から控除される事です。

【対象必須工事】       【①標準的な工事費用の限度額】
・耐震               250万円
・バリアフリー           200万円
・省エネ             250万円( 350万円)
・多世帯同居           250万円
・耐震又は省エネ + 耐久性       250万円( 350万円)
・耐震 + 省エネ + 耐久性       500万円( 600万円)

【控除率】

10% ※( )は太陽光発電装置の設置工事を行う場合

・①の超過額+その他一定の工事額
・必須工事に係る標準的な工事費用額
・1,000万円-必須工事について控除率 10%の適用を受ける金額

上記3点の工事の内いずれか少ない金額の5%

上記の通り対象の必須工事に対する限度額(組合せ可)の10%+その他一定工事の5%最大1000万円までの工事が対象になります。 (注)耐震もしくは省エネ工事との併用でないと控除不可

細かな計算は除きますが、最大80万円まで所得税から控除が可能になります。

ポイント②

住宅ローン控除との併用は不可なのでローンを受けリフォームするかローンを組まずにこのリフォーム控除を選択するかです。(注)耐震のリフォーム工事の場合は併用可

いづれにせよその年の所得税額が上限になりますからどちらが得かはしっかり計算し選択する必要があります。

もし、所得税が30万円の方であれば条件によって全額控除可能になります。

「住宅ローン控除」についてはご存知の方も多いと思いますが、今回の「リフォーム特別控除」の事は初めての方も多いと思います。

もっと詳しく知りたい方はいつでもハウスイズムまでお問合わせ下さい!!

それでは、また。