原状回復ガイドライン!

こんにちは!ファインナシャルプランナーの山田です。

現在、アパート・貸家等の賃貸物件にお住まいの方も多いと思います。また、賃貸物件に住んでいて退去時に多くの原状回復費用を請求された方も多いかと思います。

中には、敷金は戻ってこないと思っている人も多いのではないでしょうか?また、賃貸物件でのトラブル・消費者センターでの相談で一番多いのは原状回復に関するものです。

実際、「原状回復」って何でしょうか?

まず、「原状回復」は賃借人が借りた当時の状態に戻すものではない!と言う事です。

「原状回復」は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値減少の内、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。

つまり、誰が使用しても起こりうる事に関しては原状回復義務がないという事です。

ただ、誰が使用してもの基準は?ってなりますよね。

そこで、「ガイドライン」が作成されました。(あくまで「指針」ですが)

このガイドラインも時代の流れにそって改定されて行っています。

その一部

①タバコ等のヤニ・臭いの位置づけ

禁煙が通常の使用であるとの前提に変更されヤニや臭いも借主の負担義務になります。

②ペット飼育による「臭い」の追記

これまではペット飼育による損傷のみが借主負担となっていましたが臭いについても借主負担に追加されました。

③エアコン内部洗浄

喫煙等による臭い等が付着していない限り借主の管理範囲を超えているので貸主負担と考えれらる。

④戸建賃貸住宅に茂った雑草

⑤落書き等故意による毀損

⑥鍵の紛失、破損による取替

と言った内容が変更・追記されています。

特に臭いに関し明確化されています。

これらのガイドライン(指針なので絶対ではありませんが)を参考に退去時には原状回復費の見積書を確認する事が重要です。(管理会社さんから見積書が出ない場合はまず、疑ってください)

これはどうなんだろう?といったご相談はいつでも承りますよ!!

それでは、また。