競売って賃貸には関係ないの??
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの山田です。
前回は、住宅ローンの支払いが滞って支払い不能になると「競売」になります。というお話でした。
「競売」”けいばい”または”きょうばい”と言います。読み方はどちらでも構いません。根本的な内容が重要です。
他人事と思われる方も多いと思いますが意外と身近な所で関係しています。
例えば、賃貸物件(アパート・マンション・一軒家などなど)を借りている人にも実は大いに関係しています。
アパートを借りる時その管理業者もしくは仲介業者の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。
この「重要事項説明」の中にこの「競売」になった時の説明も間違いなく入っています。
借りているアパートの大家さんの多くはそれこそ銀行から借り入れをしてアパート・マンションを建てているのが普通です。
ということは、そのアパート・マンション及び土地を銀行に担保として取られています。
(俗に言う「抵当権」というやつです)
もし、大家さんがこのローンの支払いを滞ると・・・そうです、銀行は抵当権を実行し「競売」を行い、ローンを少しでも多く回収し、「競売」にて新たな買入者が新しい大家さんになります。
逆にこのアパート・マンションを借りている人の立場は、基本的にはそのまま住む事は可能ですが、問題がいくつか出て来ます。
1.預けている敷金 これは元の大家さんに請求出来ますが、実際はその大家さんは破産してますので多分、戻って来ません。
2.新しい大家さんは元の大家さんの地位をい引き継がないので新たに賃料設定・敷金預託請求が出来ます。
3.これまで家賃の滞納をしていなくても新大家さんになって6ヶ月が経過した段階で新大家さんから「あなた退去して下さい」と言われれば、出なくてはならなくなります。
これらのことを説明を受けているはずですが意外と知らない人が多いです。
この話をすると、「競売」なんて住宅ローンを組んでないから他人事と言う訳に行きません。以外と身近にあるのです。
次回は「競売」からどうやって回避するかについてお話します。
それではまた。