遺言書における相続分

こんにちは!ファイナンシャルプランナーの山田です。

前回、「終活」におけるポイントの1つとして遺言書の活用法をあげました。

今回は、遺言書についてもう少し詳しくお話したいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、遺言書の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3種類があります。

それぞれメリット・デメリットがありますが、いづれの遺言書も被相続人から相続人に託した最後のお手紙です。

実際、よく耳にする「法定相続分」として相続分が決まっていますが、遺言書では「指定相続分」として替える事が可能です。(逆に争続のもとになる場合もありますが・・・)

つまり財産の分け方が自由なのです。(相続人はこの意志を尊重し財産を受け継ぐ事で相続手続きもスムーズに進める事が出来ます)

これが1番のポイントであり被相続人の気持ち(考え)をあらわしたものになります。

また、注意点として2018年に成立した相続税法の改正で特別の寄与をした親族による特別寄与料の請求も可能になりました。

つまり、この特別寄与分も考慮した遺言書の作成が必要になります。(相続人ではないけど被相続人の世話をし続け、この人には財産分与したい!!といったドラマに出てくるような話です)

近年、終活において相続人達と事前に相談し財産整理を進める事が多くなっています。その証として遺言書を残すのも1つかも知れませんね。

因みに遺言書は何回でも作成可能ですが作成日時の最終のものが有効になります!!

それでは、また。