住宅を売却した時の税金(譲渡税)について
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの山田です。
今回は税金のお話。。。
住宅の売却を希望されるお客様から一番多い質問は「結局、手取りでいくら残りますか??」
そうですよね。利益が出れば税金を納めなくてはならず、不動産のように滅多に売買しないものに対してそんな知識は一般的に詳しくはないですよね。
実際のところどうなんでしょか??
まず、不動産を売却した時にかかる税金は「譲渡税」と呼ばれる税金です。
これが、ばかになりません。
5年以下の所有不動産を売却した場合は39.63%。5年超10年以下であれば20.315%です。
例えば、5年以下の不動産を売却し利益が1000万円だった場合
1000万円 × 39.63% = 3,963,000円
5年超の場合
1000万円 × 20.315% = 2,031,500円
となります。このお話をするとほとんどのお客さんは唖然とされます。税金ですから仕方ありません。。。。。
1000万円の利益(売却益)があっても手取りで約600万円です。(所有期間5年以下の場合)
でも、お住まいの住宅を売却する場合には色々な特典!?があります。
・3000万円特別控除
居住用財産を譲渡(売却)した場合、その譲渡益から3000万円を控除出来ます。(長短期にかかわらず)
この特例が認められれば、納める税金は0円です。(譲渡益が3000万円以下の場合)
・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
先の3000万円特別控除とセットで利用できかつ、税率が14%(譲渡所得6000万円以下の部分)になります。
・特定の居住用財産の買換え特例
今まで住んでいた住宅等を売却し新たに居住用の住宅等を購入する場合の特例で、簡単に言うと税金の先延ばしです。
何かに付け税金は付いて回るものですが、しっかり理解し特例を上手く使うことが出来れば自分が思う手取りを確保出来ます。
ただ単に高く売れば良いのではなく税金を含めた計画を立て売却する事が大切です。
それでは、また。