賃貸物件退去時のクロスの貼替費用負担!?
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの山田です。
突然ですが、賃貸物件に住んでいた方のほとんどの方は、退去時に原状回復費用として結構多くの費用を請求された事はありませんか?
今回は、原状回復におけるトラブルの一例についてご紹介します。
まず、原状回復って何??(現状回復ではないですよ!!)
大前提として、退去時と入居前の部屋の状況を確認し入居中に汚してしまった箇所や傷つけてしまった場所をを修復し、入居前の状態に戻すことです。
いやいや、ちょっと待って!!
「長年住んでいればそれが誰であっても劣化する部分が有るでしょう」例えばクロスや畳、冷蔵庫後の汚れ・・
これを全て入居者に負担させるのはどうなの??ってなりますよね!
そのため、入居者の故意や過失によって建物に損害を与えた場所に限定され、通常の使用方法で生じた傷や汚れは対象になりません。
なので、クロスを例にとるとクロスの耐用年数を6年と定めその使用期間に応じて負担割合が決められることが多いです。
では、その耐用年数を過ぎてしまったクロスであればどんな状態でも入居者負担は無くなるのでしょうか??
知ってか知らず入居者からクロスの対応年数が過ぎてるから破れていようがたばこのヤニだらけであろうが、落書きだらけであろうが一切、クロスの貼替費用は負担しません。どうせ、大家の方で新しく張り替えるんでしょう!と主張する入居者さんがいます。
この場合、誰が負担するのでしょうか?大家さん?入居者さん?
前提は入居者が善良な管理者として注意を払って使用したかどうかです。
いくら耐用年数が過ぎていても人様の物を借りているものに何をしてもいいわけではありません。
クロスの破れやたばこのヤニ、ましてや落書きなどは入居者の不注意から出るものです。
これらに関しては裁判で耐用年数が経過したクロスでも著しく汚れており次の入居者に賃貸するにも貼替が必須の状態であることから入居者に費用負担(全額ではありませんが)を認めています。
改正民法では、賃借人の原状回復義務を定める条文が新設され、原状回復義務から「経年劣化」が除外されています(改正民法621条)
長くなりましたが、何でもそうですが人から借りているものを粗末に扱ってはいけない。万が一、壊したり汚したりしたら弁償して下さい。と言った基本的な事です。
気を付けてくださいね。
それでは、また。