気を付けて!名義預金!?
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの山田です。
皆さん!いきなりですが、「名義預金」とは何のことでしょう??
答えは…「口座の名義人と実際に口座や通帳を管理している人が異なる」状態。
つまり「自分以外の別人の名義を借りて行う預金」ということです。
例えば、「子供が生まれ子供名義で親が預金」して成人になった時、あるいは結婚が決まって独立する時に初めてその通帳を子供に渡す・・・・粋な計らいですね。
何が問題なのでしょうか??子供が幼いのにお金の管理が出来ないから親が管理する。当たり前!?
そうですよね!!
そしてこの状態で税金の申告する人はほとんどいません。(なぜなら名義が子供になっているから)
でも、よくよく考えたらこれって親から子への贈与ですよね。また、万が一親が亡くなった時に相続税の対象にもなります。
何かのきっかけで税務調査が入り悪質だと判断されたら思わぬ重加算税がかかってしまいます。
子供の為良かれと行っていたことが思わぬ落とし穴にはまります。
では、「名義預金」と指摘されないためにはどうすれば良いのでしょうか?
例えば
① 贈与契約書の作成 親と子供の間で「あげる」「もらう」の契約書を作り、年間の預金額(贈与額)が110万円を超えるようであれば贈与税の申告を行う。
② 子供名義から本人名義に替える。(本人の預金とみなされ間違いなく「名義預金」とみなされません)
とかです。
子供の将来のため、親としてコツコツ預金する事は全く悪い事ではありません。むしろ子供の将来にとって有効な手段です。
しかし、「名義預金」に対し、しっかり理解しておかないと思わぬ課税(追徴課税)がかかりますよ。
気を付けて下さい!!
それでは、また。